仕事を辞めることに、会社の「許可」はいらない
従業員が会社に退職の希望を伝えても、強引な引きとめにあったり脅されたりすると、多くの人が「退職を認めてもらえないから、自分は辞められないんだ」と思ってしまいます。でも、これはまちがいです。いくつかの例外はありますが、会社が認めなくても辞めることはできます。退職は民法で認められている労働者の権利だからです。
【民法六二七条一項】
当事者が雇用の期間を定めなかったときは、各当事者は、いつでも解約の申入れをすることができる。この場合において、雇用は、解約の申入れの日から二週間を経過することによって終了する。
辞めたいと思ったら、「いつでも」解約の申し入れができます。「解約の申入れの日から」、つまり、退職届を提出した日から2週間がたてば雇用関係はなくなる、ということです。
この条文のどこにも、「雇用主の許可が必要」とは書いてありません。
「バックレる」とどうなる?
「もう、会社に行きたくない」と思ったとき、黙って連絡を断つ、いわゆる「バックレる」という手もなくはありません。バックレれば一度も出社せずに辞めることができます。
しかし、手渡しで給料をもらっている場合は受け取れなくなってしまいますし、有給休暇もムダになってしまいます。
一方的に連絡手段を断ってしまうとどうなる?
また、突然、一方的に連絡手段を断ってしまうと、トラブルになるリスクが高くなります。
「会社を辞めたい、でも、上司と直接会いたくない」というのであれば、退職届を郵送して、一切の連絡を絶つというやり方もあります。必要な書類などもその書面で要求することができますが、非常に挑発的に受けとめられるので、おすすめはできません。
会社からの電話連絡はあるでしょうし、自宅訪問の可能性も高まります。着信拒否や居留守で一切関わらなければいい、と思うかもしれません。
しかし、たとえば、引き継ぎがなかったことで損失が生じたとき、連絡を絶ったことを理由に退職者だけの責任にされる可能性があります。社内の様子がわからないので、書類の送付をお願いした場合なども現状を確認できません。
事後の処理が長引き、こじれることになりかねず、それは、会社にとっても退職者にとってもマイナスです。
そこを、WIN-WINにもっていくのが退職代行なのです。