退職代行業者が「依頼を断るとき」とは

退職代行業者は依頼をあらかじめお断りするケースもあります。それは個人事業主の場合です。個人事業主という立場は、労働者として雇用されているわけではなく、そもそも「退職」にならないので、サービスの対象外となるのです。

そして「代わりに交渉すること」もお断りしています。

たとえば、「未払いの残業代を支払うよう交渉する」とか、「退職金の額について会社にかけ合ってほしい」というようなことです。そういった内容はご自身が書面に記載して郵送することになります。それは、代行業者が行うよりも、本人から直接送ったほうが話が早く、楽だからというビジネス面での理由がひとつです。

もうひとつは法的な理由です。

退職代行は「橋渡し」にすぎません。もし、代行業者が交渉をすると、それは違法行為になる可能性が高いのです。

弁護士法七二条では、弁護士ではないものが「報酬を得る目的で」「業務として」「法律事務」を行うことを禁止しています。こうした行為を「非弁行為」と言います。

【弁護士法七二条】

弁護士又は弁護士法人でない者は、報酬を得る目的で訴訟事件、非訟事件及び審査請求、再調査の請求、再審査請求等行政庁に対する不服申立事件、その他一般の法律事件に関して鑑定、代理、仲裁若しくは和解その他の法律事務を取り扱い、又はこれらの周旋をすることを業とすることができない。ただし、この法律又は他の法律に別段の定めがある場合は、この限りでない。

インターネット上では、「退職代行業者は違法ではないのか?」という批判がありますが、それがまさにこの同条違反にあたるのではないかという指摘です。

業者は弁護士ではないので、「代理」はできませんし、行えません。あくまで代行業者は「代理人」ではなく、「使者」にすぎないのです。「退職代行」であって、「退職代理」ではないのです。

また、「鑑定」なども行いませんし、そもそも必要がありません。

業者が会社に退職の意思を伝えたり、書類を要求しても、法的には無効となる恐れがあります。そのため、退職届や必要書類については、依頼者本人が書面で直接やりとなります。代行業者が、法律行為や交渉、手続きなどを依頼人に代わって行うことは違法になります。

退職代行業者は、会社と交渉するようなことを匂わせるような言動もできませんし、行えません。大手を含めコンプライアンスに意識的な業者は、決して非弁行為は行わない旨、利用規約に明記していますし、それを遵守すべきです。

また、仮に顧問弁護士のいる代行業者であっても、実際に代行する担当者本人が弁護士でない限り、交渉などは一切行えません。