退職代行-有期雇用と公務員の場合

有期雇用と公務員の場合

退職代行業者を利用する場合、「できること」、「できないこと」をあらかじめ理解する必要があり、いくつか注意を払うべきポイントがあります。そのひとつが、「有期雇用」で働いている人の場合と公務員の場合です。

有期雇用とは、働く期間があらかじめ決まっている雇用契約です。半年や1年ごとに更新する契約社員や期間工、日雇いの仕事などです。なぜ、有期雇用の場合、注意が必要なのかというと、原則、契約期間中は辞めることができないからです。

退職に関する民法六二七条一項を見てみましょう。

【民法六二七条一項】

当事者が雇用の期間を定めなかったときは、各当事者は、いつでも解約の申入れをすることができる。この場合において、雇用は、解約の申入れの日から二週間を経過することによって終了する。

冒頭に「当事者が雇用の期間を定めなかったときは」という制限があります。申し入れ、つまり退職届の提出から2週間で辞められるのは、雇用の期間が決められていない場合です。有期雇用は雇用の期間が定まっていますから、この条文には該当しないのです。

そのため、退職代行を利用するときは、「退職できるという保証はないこと」に注意しましょう。

ただ、有期雇用であっても、代行できる場合があります。それは、会社側にしても出勤の見込みのない従業員を雇い続けても、社会保険料を負担し続けるだけで、メリットがない場合です。

また、有期雇用で、契約期間中に退職する場合は、「やむを得ない事由」が必要となるため、退職届と一緒に「退職理由」を書いた書面も送るべきです。やむを得ない事由が何かというと、それぞれの事情によりさまざまですが、一般的には病気や介護などが該当します。そのため、退職の理由は、「精神的な不調」がおすすめです。

公務員の場合

また、公務員の場合も段取りが変わる場合があります。なぜなら、公務員は国や各地方自治体ごとに規定の書式があったり、辞令交付式への出席があったり、独自のルールがあるからです。

そのため、それぞれのルールにのっとって、代行を進めていくことになります。

公務員、自衛隊員は民法の規定よりも特別法が優先されるため、一度も出勤せず、上司にも会わないというのは難しい場合があります。

そのため、代行をしてもおそらく出勤は必要になるということは理解する必要があります。