公務員の退職代行できるのは弁護士のみ

退職に関して、公務員の場合は、雇用契約についての民法627条ではなく、地方公務員法などの法律が適用されます。具体的には、公務員の場合、原則として退職の際に「任命権者(公務員の任命、休職、免職及び懲戒等について権限を有する者)の承諾」が必要となり、交渉が必要となります。

民間の退職代行業者は交渉行為ができないため、公務員の退職代行はできないことになります。

また、公務員の場合は十中八九、委任状の提出を求められますので、やはり代理権がない民間の退職代行業者は、委任状を求められた時点でもうそれ以上進まなくなってしまいます。

なお、退職代行サービスを行っている弁護士事務所であっても、公務員の場合について細かく記載していないケースも多々あります。仮に依頼が可能であったとしても、辞令の交付などのやりとりが多くなる傾向にあるため、料金は一般企業の退職代行よりも高めに設定されているケースが多い点に注意が必要です。