弁護士が退職代行を行う場合の流れ

ここでは、弁護士が退職代行を行う場合の流れをご紹介します。簡単な流れは以下の通りです。

① 依頼者が弁護士に退職代行の問い合わせをする

② 弁護士が相談内容をヒアリング

③ 弁護士が基本情報を確認

④ 弁護士が受任通知書を作成

⑤ 受任通知書を依頼者が確認

⑥ 郵送やファックスで受任通知書を会社に送付

⑦ 弁護士が会社と話し合って退職日や有給の取り扱いを決める

一般的には、依頼者が、LINE、電話、メールなどでご相談をします。弁護士が相談内容をヒアリングした上で、お名前や住所、電話番号勤務先の情報を確認します。

依頼する場合は、その内容をもとにして、「受任通知書」を作成します。受任通知書は、弁護士がその案件を受任したことを会社に知らせる文書です。弁護士が作成した受任通知書を、依頼者に確認してもらい、問題がなければ会社に送付します。

原則として、受任通知書を会社が受け取った時点で、会社が依頼者に直接連絡をすることはなくなります。受任通知書を会社が受け取ったら、会社と弁護士の話し合いの開始です。話し合う主な内容は、退職日や有給などです。有給が残っている場合は、弁護士が代理人として会社に有給を申請します。

一般的に、初回のご相談は無料ですが、法律事務所によっては、初回相談料として5000円から1万円ほどかかる場合もあります。

民法の規定では、退職の意思を通知してから2週間で退職することができるとしています。したがって、「退職日の2週間前までに退職代行を依頼しなければならない」と考えている方もいますが、そんなことはありません。

実際には「明日から会社に行きたくない」という相談を受けて、その希望を実現させることができます。なぜなら、企業側もそこまで業務に対するモチベーションが下がっている従業員に、無理やり2週間働いてもらうことを強制しないこともあるためです。

ですから、たとえ有給が残っていない場合でも、交渉次第ではその翌日から会社に行かなくて済む場合もあることは覚えておくと良いでしょう。