退職代行の民間業者と弁護士の違い

退職代行で、民間の業者と弁護士による大きな違いは、「本人の代理人として法律事務を行うことができるかどうか」です。

退職代行の弁護士

弁護士は、弁護士法3条で、報酬を受け取って代理人になることが認められているので、本人の代理人として退職の意思表示ができます。

退職代行の民間の業者

一方で、民間の業者は代理人になれないので、退職の意思表示は、有給の申請等もすることができません。中には「退職の意思表示や有給の申請も行う」としている民間の業者もありますが、それは「非弁行為」という法律(※弁護士法72条)に違反する可能性がある非常にグレーな行為ですので、利用する際は注意してください。

会社側が「代理人でもない以上、本人と何の関係もない業者さんと話したくない」と介入を拒んでしまうことがあります。その後、会社側が離職票などの必要な書類を送付してくれないといった事態が発生すれば、困るのは依頼者さんです。

しかし、弁護士は正式に代理人となって、会社と交渉できますので、弁護士に依頼すれば会社と一切話す必要はなくなります。

「会社に申し訳ないな」と考えている依頼者さんで、「退職の意思だけは自分で話します」と思う方がいますが、弁護士に全部任せて大丈夫です。弁護士に任せれば、退職に関するやりとりは全て代わりに行い、離職票や退職証明書、源泉徴収票まで取り寄せることができます。

ただし、中には、「離職票や退職証明書などの取り寄せは、自分でやってください」という弁護士さんもいますので、弁護士に依頼する場合は、「どこまでやってくれるのか」を確認しましょう。