民間業者の退職代行は弁護士法に抵触する?

民間業者の退職代行は弁護士法72条に抵触する?

弁護士法72条では、弁護士以外の人間が報酬を受け取って代理人となることを禁じています。当の民間業者はというと、この指摘に対して、「退職の意思を伝えているだけ」と反論しています。

本人に「代わって」退職の意思表示をしているのではなく、退職の意思を「本人のいったとおりに通知」しているだけだから、弁護士法には違反していないという主張です。

しかしながら、雇用契約の解除という法律効果が発生し、退職に付随する問題を解決するためには、通知以上の交渉が必要となることからすれば、民間業者は弁護士法72条に違反する可能性があるといえます。今後この民間業者に関する議論がどのように進展していくかは未知数ですが、これから民間業者の退職代行サービスを利用する場合は、リスクがあることを覚えておきましょう。